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インプラントの治療期間について

治療の期間について質問を受けることがよくあります。

今回はその期間について簡単にお話しします。

歯を抜いてから通常4か月ほど骨の回復を待ちます。

CT撮影を行い骨の回復状態を見てインプラントOpeができるか最終判断をします。

インプラントOpe(1回目、1次)を行います。

Ope(1回目、1次)後2か月から4か月ほど待ちます。

Ope(2回目、2次)を行います。

Ope(2回目、2次)後1か月ほど待ちます。

型どりを行い、最終的な人工歯(かぶせもの)を装着します。

以上が大きい流れです。歯を抜くところからスタートすると最短7か月、最長9か月かかります。

インプラント治療に不安、怖さを抱える方へ

インプラント治療でよく聞くお声は怖いというものがあります。

怖いというのは何をされるかよくわからないので漠然とした恐怖がそのほとんどです。

インプラント治療というのはどういうものか少し紐解いてみましょう。

インプラントはまず全身麻酔ではありません。つまり通常の虫歯治療をする際にする部分麻酔です。時間は1本あたり1時間、2本で1.5時間が目安となります。施術中は麻酔が効いていますので当然痛みはありません。施術後の痛みも腫れもほとんどありません。

案外歯を抜いた後のほうが痛みや腫れが出やすいです。

治療の内容として骨を削るというものがあります。組織的に歯を支えている骨、歯に近接している骨。部分麻酔をして歯を削られた方は多いと思います。部分麻酔をして歯に限りなく近い、歯と同じ硬組織を1cm足らず削るとお考えいただければと思います。

1度インプラントをされた方でほかの部分に2回目移行される方は上記内容がしっかりと理解できており不安が激減されて施術中眠られている方もおられます。

このようなことからも内容自体に不安恐怖をかかえるのではなく、インプラント治療の内容をあまり知らないことから不安恐怖をいだく方が多いといえるのではないでしょうか。

先進国では日本の5倍から10倍の割合でインプラントをされておりインプラント治療の内容が十分に知れ渡っているので施術される方が非常に多いです。

連続した大臼歯2本を失わないようにしましょう

連続した大臼歯を2本失うと食事が非常に取りにくくなります。

例えば左下奥歯2本を失うと右側で食事を咀嚼することになります。

その際右側の咬筋が痛んだり、右側の歯牙の痛み、詰め物かぶせ物が取れたりという事が発生します。

つまり、1本の大臼歯を失った際にいかに2本目の大臼歯を失わないようにするかが大切です。

失ってしまった場合は入れ歯にするかインプラントにするかになりますが、入れ歯にした場合大きさによる違和感ならびに使用中の痛みなどから外されて結局使用されないケースが多いです。そうなると先ほどお話ししたように他の歯に負担がかかっていきトラブルになります。可能であれば奥歯の大臼歯を2本連続で失わないようにしたり、失った場合は速やかにインプラントをすることをお勧めします。

医療費控除とは?

医療費控除とは、1 月1 日~ 12 月31 日までの1 年間に支払った医療費総額が1 0 万円を超える場合、

 

税務署に確定申告をして一部が還付される制度です( ただし、上限200 万円まで)。

 

ちょっと難しそうですが、下に簡単な計算式を紹介します。

 

 

(医療費の総額-10万円or所得控除合計額の5%)×所得税率=戻ってくるお金

 

 

計算式で書くと上記のようになりますが、

 

「1 0 万円or 所得控除合計額の5 %? 私はどっちなの? 」と思われる方も多いでしょう。

 

 

01その答えは「年収311万6000円のライン」にあります。このライン未満の方の場合は、

 

「所得の5 %」が適応されるケースが多いのです。

 

詳しくは最後の「こちら」で解説しますので、じっくりと読み進めてください。

 

 

 

 

 

 

 

申告しても戻って来ない!?

02インプラント治療で年間1 0 万円以上の医療費がかかった場合、医療費控除が受けられます。

しかし、「受けられないケース」があることをご存知でしょうか?

 

1 月1 日~ 12 月31 日までの医療費総額が10 万円を超えると、医療費控除が受けられるはずです。

しかし、それでも戻って来ないケースもあるのです。

 

 

07そもそも医療費控除とは、「支払った税金から一部が戻ってくる」という制度です。

したがって、税金を払っていない人には戻って来ないと考えておきましょう。

 

と、ここで「私は専業主婦ですが、大丈夫ですか… ? 」と思われる方も多いでしょう。

 

 

しかし安心して下さい。「税金を支払っている」とは、あくまでも「世帯ベース」での話です。

つまり、ご主人さまが税金を支払っており、一緒に生活をしている以上、専業主婦の方も「税金を払っている」と判断されるのです。

 

では続いて、「控除できるもの」を紹介していきます。