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医療費控除できるもの

控除の対象となるものには制限があります。「何でも控除できる」と思わないようにしておきましょう。

 

それでは、実際に控除できるものを下に列記します

 

 

インプラント治療費
クリニックまでの交通費
炎症が出た場合などに処方されるお薬代
その他、「治療」や「医療」が目的となる出費

 

 

基本的には、「治療」や「医療」がキーワードとなります。

たとえば、「咀嚼障害を治療したい」という目的であればインプラントは控除対象です。

 

一方、「キレイにしたいから! 」などの「美容」が目的であれば、一切の出費が控除対象外になってしまいます。

 

 

06さて、上記で「通院にかかった交通費」を紹介しました。

しかし、交通費の中には「認められないもの」が多いのも事実です。

 

 

意外と見落としがちな「交通費の控除」について、次項で詳しく紹介していきます。

 

 

 

 

交通費の控除

クリニックまでの通院費( 交通費) も控除対象ですが、中には認められないケースもあります。

 

 

マイカー通院( バイクも含む) でのガソリン代
付添いの方の交通費
タクシー代

 

 

「タクシー代は認められるのでは? 」と思われる方も多いですが、

残念ながらインプラントでは認められないケースがほとんどです

 

03タクシー代が控除の対象として認められるのは、

タクシーを使わなければ深刻な事態になる」というケースに限ります。

 

「出産」などは良い例でしょう。たとえば自宅で破水して、その状態で電車に乗るでしょうか?

 

 

一方、インプラントでは「タクシーを使うほどの緊急性はない」と言えますので、やはり認められにくいのです。

 

なお、電車やバスの数百円に、いちいち領収書を請求することは難しいものです。

その場合は、手帳などに支払った交通費日付を記載して、同じ日付の治療費の領収書を添付しておきましょう。

控除の対象にならないもの

続いて、「控除の対象にならないもの」を見ていきます。「医療費控除できるもの 」で紹介した通り、

基本的には「治療」や「医療」を目的としているなら控除対象になります。

 

一方、「美容」や「健康維持」に関しては、控除の対象にならない考えて下さい。

 

上記でも紹介しましたが、「インプラント治療費」はもちろん、

「交通費」や「炎症が出た時などに処方されるお薬代」も控除対象となります。

 

02一方、治療が終了して定期的にメンテナンスを行う場合、

それは「健康な歯を維持するための出費」となり、法律上は「健康維持」に分類されるのです。

 

 

したがって、メンテナンス費用は控除の対象外であることを覚えておきましょう。

 

 

05何度も言うようですが、ポイントは「治療・医療目的かどうか? 」が対象o r 対象外のボーダーラインです。

治療や医療を目的とした出費だけが、医療費控除の対象になると考えてください。

医療費控除の申告方法

では、申告方法を紹介していきましょう。まず、医療費控除を受けるに必要なものは以下の通りです。

 

 

領収書
申告書のA 様式
医療費の明細書

 

 

「申告書のA 様式」とは、簡単に言えば所得を申告するための書類です。
医療費控除では、所得額や所得税率で還付される金額が変わりますので、医療費の明細書だけではダメなのです。

 

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各書類は国税庁のホームページからダウンロードすることも出来ますが、

お近くの税務署に行けば簡単に手に入ります。

 

 

 

医療費控除を受けたいので、医療費明細書と申告書のA様式をください! 」とお願いしておけば良いでしょう。

 

なお、確定申告の時期の税務署はとても混みますので、出来れば早めに書類を手に入れておくか、

ダウンロードで手に入れるなどの方法で対処してください。

 

あとは3 月31 日まで申告すれば、医療費控除を受けることが出来ます。

 

 

10万円or所得控除合計額の5%

冒頭で紹介した「10 万円or 所得控除合計額の5 %」ですが、ここで詳しく解説していきます。

 

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申告書のA 様式には、「D 欄」と呼ばれるところがあります。ここに「所得控除合計額」を記載し、さらに「E欄」にその5 %の数字を書き込みます。

 

 

 

この時、E 欄の数字が1 0 万円を切った場合、それが医療費の総額から引かれることになります。

引かれる数字が小さい分、多く戻ってくるということです。

 

一方、1 0 万円を上回った場合は、そのまま10 万円が差し引かれます。

ここでもう一度、最初に紹介した計算式を見てみましょう。

 

 

(医療費の総額-10万円or所得控除合計額の5%)×所得税率=戻ってくるお金

 

 

E 欄の数字が1 0 万円未満の場合は、上記の「所得控除合計額の5%」が適応されます。

一方、E 欄が1 0 万円以上の場合は、「1 0万円」が適応されます。

 

そのボーダーラインこそ、最初に解説した「311 万6000 円」なのです。

この年収が「10 万円o r 10 万円未満」のラインですので、

これを基準に皆様がどちらに当てはまるのかを計算しておきましょう。

 

つまり「1 0 万円o r 所得控除合計額の5 %」とは、

所得が低い人にはたくさん戻ってくる」という配慮が込められているのです。

 

 

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最後まで目を通していただき、ありがとうございます。

 

以上が医療費控除の解説になります。

 

インプラント治療に関して、その他 ご質問・ご相談はお気軽に以下までご連絡ください。

 

院長が丁寧に対応させていただきます。

 

 

インプラントのことは、京都府京都市のオズデンタルクリニックまで。

 

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