医療費控除

10万円or所得控除合計額の5%

冒頭で紹介した「10 万円or 所得控除合計額の5 %」ですが、ここで詳しく解説していきます。

 

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申告書のA 様式には、「D 欄」と呼ばれるところがあります。ここに「所得控除合計額」を記載し、さらに「E欄」にその5 %の数字を書き込みます。

 

 

 

この時、E 欄の数字が1 0 万円を切った場合、それが医療費の総額から引かれることになります。

引かれる数字が小さい分、多く戻ってくるということです。

 

一方、1 0 万円を上回った場合は、そのまま10 万円が差し引かれます。

ここでもう一度、最初に紹介した計算式を見てみましょう。

 

 

(医療費の総額-10万円or所得控除合計額の5%)×所得税率=戻ってくるお金

 

 

E 欄の数字が1 0 万円未満の場合は、上記の「所得控除合計額の5%」が適応されます。

一方、E 欄が1 0 万円以上の場合は、「1 0万円」が適応されます。

 

そのボーダーラインこそ、最初に解説した「311 万6000 円」なのです。

この年収が「10 万円o r 10 万円未満」のラインですので、

これを基準に皆様がどちらに当てはまるのかを計算しておきましょう。

 

つまり「1 0 万円o r 所得控除合計額の5 %」とは、

所得が低い人にはたくさん戻ってくる」という配慮が込められているのです。

 

 

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最後まで目を通していただき、ありがとうございます。

 

以上が医療費控除の解説になります。

 

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